市報むさしの　No.2204　令和4年（2022年）10月15日号　3面

最新の情報（各施設の開館時間含む）は、各主催者にお問い合わせいただくか、市ホームページで確認してください。

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コロナ関連
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金～申請期間を12月末まで延長～
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた生活困窮者世帯を新たな就労や生活保護の受給につなげていくための支援金。支給月額…単身世帯６万円、２人世帯８万円、３人以上10万円。支給期間…３カ月。
対象：社会福祉協議会が実施する緊急小口資金および総合支援資金（初回）をいずれも受けた世帯などで、下表の収入・資産などの要件を満たす世帯の生計中心者。ハローワークに求職申込を行い、特定の求職活動または生活保護の申請が必要
そのほか：支給期間中にハローワークなどの月１回以上の職業相談および福祉公社（自立相談支援機関）による月１回の面接などの求職活動の義務あり。支給終了した方に対して、１度限り再支給が可能
申し込み・問い合わせ：12月28日までに生活福祉課　電話番号60-1254へ。
世帯人員　収入要件　資産要件
１人世帯　13万7700円　50万4000円
２人世帯　19万4000円　78万円
３人世帯　24万1800円　100万円
金額は上限額。4人世帯以上も要件あり

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住居確保給付金～過去に支給した方への特例再支給の申請期間を12月末まで延長～
離職などで経済的に困窮し、住居喪失のおそれのある方などに対して、住居確保給付金を支給し、住居および就労機会の確保に向けた支援。３カ月を原則として家賃相当額を支給（上限額あり）。
対象：離職などの日から２年以内または給与などを得る機会が本人の責めに帰すべき理由によらずに減少し、離職と同程度の状況にある方、かつ、経済的に困窮し、住居喪失またはそのおそれがある方。年齢不問。そのほか求職活動および収入要件などあり。本特例の再支給の申請は１度限り。生活保護受給者は対象外
そのほか：新型コロナ感染症の影響を踏まえ、令和４年９月末までとしていた特例再支給の申請受付期間を12月末まで延長し、支給終了した方に対して３カ月間の特例再支給が可能となりました。ハローワークへの求職申込や支給期間中に福祉公社（自立相談支援機関）による月１回の面接などの求職活動の義務あり
申し込み・問い合わせ：12月28日までに生活福祉課　電話番号60-1254へ。

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新型コロナウイルス感染症
自宅療養者支援センター
①食料品・日用品の支援
②安否確認
③自宅療養に伴う心配事などの相談
電話番号　60-1916
対象：新型コロナウイルス感染症の陽性判定を受け、自宅療養をしている方、入院・療養先を調整中の方
問い合わせ：安全対策課電話番号　60-1916、ファクス51-9184、sec-anzen@city. musashino.lg.jp。自宅療養者である旨をお伝えください。平日午前9時～午後5時（土・日曜、祝日で急を要する場合は電話番号　51-5131へ［宿直、午前9時～午後5時］。折り返し、担当から連絡します）。

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申込先の市内施設の住所は、5頁、15頁、見出し部分をご覧ください（市役所内の課へは郵便番号180-8777で届きます。住所不要）
市外局番「0422」は省略
講師の方などの敬称略
受け付け開始日について表記のないものは発行日1日・15日各施設の開館時間より受け付けます