市報むさしの　No.2220　令和5年（2023年）5月15日号　12面

個人情報保護制度
市民の個人情報を保護し
適正な管理と運用を行っています

　市は、市民の皆さんから預かった個人情報を用いて、市民生活に密着したさまざまな業務を行っています。個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）などの法令および条例などで規定されています。法令などに基づき、市が個人情報を取り扱う際のルールやチェック体制について定めるとともに、市が保有している個人情報について、本人が開示請求などをする権利を保障しています
問い合わせ：市民活動推進課情報公開担当　電話番号60-1809

　従来、国の行政機関、独立行政法人など、地方公共団体、民間事業者での個人情報の取り扱いについては、各々の機関を対象にして制定された法令や条例により保護などを行ってきました。
　令和3年のデジタル社会形成整備法第51条による個人情報保護法の一部改正により、5年4月1日より、各法令および条例が改正個人情報保護法に一本化されました。
　個人情報保護に関する法的な枠組みは変更されましたが、引き続き市では関係法令などに基づき、適切な個人情報の保護に努めていきます。

【改正前】令和5年3月まで
所管：総務省
法令：行政機関　個人情報保護法
対象：国の行政機関

所管：総務省
法令：独立行政法人等　個人情報保護法
対象：独立行政法人など

所管：個人情報保護委員会
法令：個人情報保護法
対象：民間事業者

所管：各地方公共団体
法令：個人情報保護条例
対象：地方公共団体など

【改正後】令和5年4月から
所管：個人情報保護委員会
法令：個人情報保護法
対象：国の行政機関など　民間事業者

所管：個人情報保護委員会
法令：個人情報保護法
　　　個人情報保護法施行条例
対象：地方公共団体など

1　市が保有する個人情報と取り扱いのルール
「個人情報」とは
　生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもののことです。
具体例
住民基本台帳、戸籍、税、国民健康保険、介護保険、市立学校の児童生徒の成績などの情報
国民健康保険や介護保険の被保険者証の記号番号なども、個人識別符号として、記号・番号などのみで個人情報となります
　個人情報の中には、「要配慮個人情報」（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など、その取り扱いに特に配慮を要する記述が含まれる個人情報）や、「特定個人情報」（マイナンバー制度によるマイナンバー［個人番号］やマイナンバーを含む個人情報）があります。

個人情報の取り扱いについてのルール
保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止そのほかの保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。
法令に基づく場合や本人の同意がある場合などを除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用または提供しません。

特定個人情報の規制について
法令や条例で定められている場合を除いて、収集、保管することは禁止されています。
マイナンバーの利用範囲は法令や条例で限定されており、人の生命、身体もしくは財産の保護のために必要がある場合を除いて、異なる目的で利用することは禁止されています。
法令や条例で定められている場合を除いて、外部に提供することは禁止されています。
不正な目的でのマイナンバーの取得や特定個人情報の漏えいなどの違法行為に対して、個人情報保護法の規定による罰則よりも重い罰則が定められています。

個人情報ファイル簿の公開
　個人情報ファイル簿とは、「個人情報ファイル」（市が保有する個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構築したもの）について、その名称や利用目的など必要な事項を記載した帳簿であり、個人情報保護法の規定により、作成および公表が義務付けられているものです。なお、個人情報ファイル簿自体には個人情報は記載されません。
　個人情報ファイル簿は遅滞なく作成することとされているため、作成および内容の確認が完了でき次第、速やかに公表します。

2　個人情報の取り扱いのチェックと取り組み
　個人情報の取り扱いが適正に行われているか第三者の視点でチェックするため、「外部団体による監査」の制度を設けています。
　また、個人情報を取り扱う事務についてセルフチェックを実施するなど全庁的な取り組みを行っています。

電子計算システムの外部監査
　電子計算システムで保有している個人情報のセキュリティ対策を客観的に検証するため、外部団体による監査を受けています。令和4年度は、選挙投票管理システムについて外部監査を行いました。監査の結果、運用面、セキュリティ状態はおおむね適切である旨の報告がされました。

3　自分の個人情報を確認したいときは
　市が保有している市民の皆さんの個人情報については、本人が開示を求めることができます。また、場合により訂正や消去、利用の停止などを求めることもできます。

請求
市が保有している個人情報について開示などを希望するときは、市民活動推進課（市役所西棟7階）で請求を受け付けています。開示などの請求は本人、法定代理人または本人の委任による代理人が行うことができます。

請求から決定まで
本人確認のために、運転免許証、マイナンバーカードなどをご持参ください。印鑑は不要です。
本人に対しても開示できない、以下の情報などもあります。
開示請求者以外の個人に関する情報
市が行う事務または事業に関する情報のうち、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

決定
開示などの請求があると、実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など）が請求について取り扱いを決定し、本人に開示などを行います。
決定内容に不服があるときは、情報公開・個人情報保護審査会へ審査請求をすることができます。

令和4年度自己情報の開示などの請求
実施期間：市長部局
件数　52
請求内容
開示　52
訂正　0
消去　0
停止　0
決定内容
認める　27
一部認める　21
認めない　0
請求を拒否　0
不存在　4
審査請求　0

実施期間：教育委員会
件数　3
請求内容
開示　3
訂正　0
消去　0
停止　0
決定内容
認める　2
一部認める　1
認めない　0
請求を拒否　0
不存在　0
審査請求　0

実施期間：そのほか
件数　0
請求内容
開示　0
訂正　0
消去　0
停止　0
決定内容
認める　0
一部認める　0
認めない　0
請求を拒否　0
不存在　0
審査請求　0

計
件数　55
請求内容
開示　55
訂正　0
消去　0
停止　0
決定内容
認める　29
一部認める　22
認めない　0
請求を拒否　0
不存在　4
審査請求　0
令和4年度は特定個人情報の開示等請求はありませんでした。

開示など請求された自己情報の例
　令和4年度は、介護保険の「認定調査票」「主治医意見書」、住民票や戸籍関係の発行履歴などについて開示請求がありました。