市報むさしの　No.2237　令和6年（2024年）1月15日号　6面

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税の申告受付が始まります
問い合わせ：市民税課　電話番号60-1823
申告受付期間
市役所　税務署　2月16日（金）〜3月15日（金）


税の申告早わかりチャート

スタート
質問１　令和6年1月1日現在、武蔵野市内に住所がありましたか？
いいえの方は、令和6年1月1日現在住所地の市区町村へお問い合わせください
はいの方は、質問２へ

質問２　令和5年1月1日～12月31日に収入がありましたか？
はいの方は、質問３へ
いいえの方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック

質問３　障害年金や遺族年金などの非課税所得のみでしたか？
いいえの方は、確定申告が必要かのチェック
はいの方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック


確定申告が必要かのチェック項目
確定申告が必要か不明な方は武蔵野税務署　電話番号53-1311へお問い合わせください

主に給与収入の方
年末調整を受けていない給与収入がある（例：中途退職、アルバイト、給与収入2000万円超の方など）。
給与を1カ所から受けていて、給与所得の年末調整は受けたが、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。
給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。

主に公的年金収入の方
公的年金等（公的年金等は、その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入が400万円を超えている。
公的年金等（公的年金等は、その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。

そのほか
事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納める必要がある。
純損失、雑損失、または上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
医療費控除などがあり、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる（還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください）。

1つでもチェックが入った方は税務署へ
所得税の確定申告　７頁にすすむ
税務署で確定申告が不要と言われたので確定申告しない場合は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック
該当しない方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック

市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
給与収入のみで「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている（同一生計配偶者[控除対象配偶者を除く]を追加する場合は申告が必要です）。（給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を追加する方で、所得税の確定申告をしない方は、市民税・都民税申告が必要です）
公的年金等（公的年金等は、その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入のみ（源泉徴収票に追加する控除が無い)。（給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を追加する方で、所得税の確定申告をしない方は、市民税・都民税申告が必要です）
市内に住所がある人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得が45万円以下である。

1つでもチェックが入った方は、税の申告は不要です
該当しない方は、市民税・都民税の申告が必要です。７頁にすすむ


市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
介護保険、国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方
非課税証明書が必要な方
保育料の算定、各種手当の受給、助成・免除などの申請を予定している方

該当しない方は、税の申告は不要です
1つでもチェックが入った方は、市民税・都民税の申告が必要です。７頁にすすむ

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ふるさと納税をした方へ
ワンストップ特例の申請を行った方も注意！
確定申告書第一表の「寄附金控除」の記載と合わせて、第二表下部「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載を忘れずにお願いします。
また、ワンストップ特例の申請を行った方が確定申告を行う場合はワンストップ特例分を含めたすべてのふるさと納税分の寄附金控除を申告する必要があります。
「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載が漏れていると住民税に控除が適用されない場合があります。

令和6年度の税制改正
森林環境税（国税）の創設
森林環境税とは、森林の整備やその促進に関する施策の財源として創設された国税です。国内に住所を有する個人に課され、6年度から年間1000円が課税されます。徴収は市が行います。なお、東日本大震災復興基本法等で年間1000円課税されていた分は、5年度で終了します。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
国外扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることになりました。ただし、留学生や障害者などの例外があります。

上場株式等に係る配当所得等について
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
詳細は市ホームページ参照