市報むさしの　No.2240　令和6年（2024年）3月1日号　7面

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大切なお知らせ
令和6年度から国民健康保険税の税率などが変わります

　6年度から国民健康保険税率などを引き上げます。今回の改定は、市の国民健康保険の財政状況などを踏まえ、さまざまな議論を重ねて決まりました。国民健康保険制度を皆さんとともに維持していくために、ご理解ご協力をお願いします
問い合わせ:保険年金課　電話番号60-1835

保険税率などを改定します
　保険税の所得割率、均等割額などを引き上げます。今回の改定による各世帯の保険税の増加額は、その世帯の国保加入者の所得や人数によって異なります。

税率などの改定内容
（ ）内は前年度との比較

所得割率
基礎分：5.62%（+0.52%）
後期支援分：1.95%（改定なし）
介護分：1.65%（改定なし）

均等割額（加入者1人当たり）
基礎分：3万1000円（+3600円）
後期支援分：1万1300円（+700円）
介護分：1万3600円（+700円）

課税限度額
基礎分：65万円（改定なし）
後期支援分：22万円（+2万円）
介護分：17万円（改定なし）

税率などを改定する背景
　国民健康保険の医療費などに必要な費用は、原則国や東京都からの公費と被保険者の国民健康保険税で賄います。しかし、市の国民健康保険は財政運営に不足が生じており、国民健康保険に加入していない方からもご負担いただく市税（一般会計からの繰入金）で補っています。
　このような状況を計画的に解消するため、「第1期武蔵野市国民健康保険財政健全化計画」に基づき、税率などを2年に1度見直しをしています。

参考　標準保険料率
令和6年度標準保険料率
所得割率
基礎分：8.22％
後期支援分：2.94％
介護分：2.40％

均等割額
基礎分：4万9574円
後期支援分：1万7272円
介護分：1万7397円

標準保険料率とは
市区町村の保険者が都に納付する必要がある金額を、保険税ですべて賄う場合の税率。市の税率は標準保険料率より低い水準です。

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保険税額は次のような計算で決まります
　世帯ごとに算出され、加入者の所得（収入から必要経費を引いた額）に所得割率を乗じて計算する所得割額と、加入者一人一人にかかる均等割額の合計額です。課税限度額を超えた分は課税されません。

世帯の国民健康保険税
基礎分（課税限度額65万円）
国民健康保険被保険者の医療費などに充てる保険税
＝
所得割額：前年中の所得金額によって負担金額が変わります
それぞれの算定基礎額×5.62%
+
均等割額：世帯当たりの加入者数によって負担金額が変わります
3万1000円×加入者数

後期高齢者支援分（課税限度額22万円）
75歳以上の後期高齢者医療制度を支えるための保険税
＝
所得割額：前年中の所得金額によって負担金額が変わります
それぞれの算定基礎額×1.95%
+
均等割額：世帯当たりの加入者数によって負担金額が変わります
1万1300円×加入者数

介護納付金分（課税限度額17万円）
40～64歳の方全員が納める介護保険制度に充てる保険税
＝
所得割額：前年中の所得金額によって負担金額が変わります
それぞれの算定基礎額×1.65%
+
均等割額：世帯当たりの加入者数によって負担金額が変わります
1万3600円×加入者数

算定基礎額は、前年の総所得金額等－基礎控除額（合計所得金額2400万円以下の場合は43万円）で決定します
税額の計算方法や試算については市ホームページ参照

参考　モデル世帯の６年度保険税（年額）
所得は世帯主のもの

A　30代単身
給与所得　約150万円
税額 12万3400円（５年度との比較+9900円）

B　40代夫婦＋子２人
給与所得　600万円
子育て減免・未就学児軽減対象外世帯

C　70代夫婦
年金所得　100万円
税額 8万5400円（５年度との比較+7300円）

モデルケースBを計算してみましょう
算定基礎額…給与所得600万円−基礎控除額43万円＝557万円

区分：①所得割額
基礎分：31万3034円
後期支援分：10万8615円
介護分：9万1905円

区分：②均等割額
基礎分：12万4000円
後期支援分：4万5200円
介護分：2万7200円

区分：③算出合計額（①+②）100円未満切り捨て
基礎分：43万7000円
後期支援分：15万3800円
介護分：11万9100円

区分：④限度額超過額
基礎分：0円
後期支援分：0円
介護分：0円

区分：決定保険税額（③−④）
基礎分：43万7000円
後期支援分：15万3800円
介護分：11万9100円
70万9900円（５年度との比較+4万7600円）

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そのほか
軽減・減免制度
　「倒産・解雇・雇い止めなどによる離職」「産前産後期間」「そのほか災害などの特別の理由がある」の事由に該当する場合、申請により保険税が減額または免除される可能性があります。手続方法やそのほかの軽減・減免制度についてはお問い合せください
問い合わせ：保険年金課　電話番号60-1835

納付相談
　期限までの納付が難しい場合は、納付の相談ができます。納付のお困りごとは納税課へ
問い合わせ：納税課　電話番号60-1828