市報むさしの　No.2251　令和6年（2024年）7月15日号　7面

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個人情報保護制度
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市民の個人情報を保護し適正な管理と運用を行っています

市は、市民の皆さんから預かった個人情報を用いて、市民生活に密着したさまざまな業務を行っています。個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）などの法令および条例などで規定されています。法令などに基づき、市は個人情報を取り扱う際のルールやチェック体制について定めるとともに、市が保有している個人情報について、本人が開示請求などをする権利を保障しています

問い合わせ：市民活動推進課情報公開担当　電話番号60-1809

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1　市が保有する個人情報と取り扱いのルール
「個人情報」とは
生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもののことです。

具体例
・住民基本台帳、戸籍、税、国民健康保険、介護保険、市立学校の児童生徒の成績などの情報
・国民健康保険や介護保険の被保険者証の記号番号などの「個人識別符号」が含まれる情報

市が保有する個人情報（「保有個人情報」）の中には、「要配慮個人情報」（人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴など、その取り扱いに特に配慮を要する記述が含まれる個人情報）や、「特定個人情報」（マイナンバー制度によるマイナンバー［個人番号］やマイナンバーを含む個人情報）があります。

保有個人情報の取り扱いについてのルール
・保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます
・法令に基づく場合や本人の同意がある場合などを除き、原則として利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用または提供しません

特定個人情報の規制について
・法令や条例で定められている場合を除いて、収集、保管することは禁止されています
・マイナンバーの利用範囲は法令や条例で限定されており、人の生命、身体もしくは財産の保護のために必要がある場合を除いて、異なる目的で利用することは禁止されています
・法令や条例で定められている場合を除いて、外部に提供することは禁止されています
・不正な目的でのマイナンバーの取得や特定個人情報の漏えいなどの違法行為に対して、個人情報保護法の規定による罰則よりも重い罰則が定められています

個人情報ファイル簿および個人情報事務ファイル簿の公開

個人情報ファイル簿とは、「個人情報ファイル」（保有個人情報を含む情報の集合物であって、保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構築したもの）について、その名称や利用目的など必要な事項を記載した帳簿であり、個人情報保護法の規定により、作成および公表が義務付けられているものです。なお、個人情報ファイル簿自体には個人情報は記載されません。
また、個人情報ファイル簿のほか、個人情報の保護に関する条例に基づき、「個人情報事務ファイル簿」についても作成および公表を行います。個人情報事務ファイル簿は個人情報ファイル簿とほとんど同じ事項を記載した帳簿ですが、個人情報ファイル簿の作成の対象とならない、本人の数が1000人未満の個人情報ファイルについて対象とするものです。

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2　保有個人情報の取り扱いのチェックと取り組み
保有個人情報の取り扱いが適正に行われているか第三者の視点でチェックするため、「外部団体による監査」の制度を設けています。
また、保有個人情報を取り扱う事務についてセルフチェックを実施するなど全庁的な取り組みを行っています。

電子計算システムの外部監査
電子計算システムで管理している保有個人情報のセキュリティ対策を客観的に検証するため、外部団体による監査を受けています。令和５年度は、図書館システムについて外部監査を行いました。監査の結果、運用面、セキュリティ状態はおおむね適切である旨の報告がされました。

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3 自分の個人情報を確認したいときは
市が保有している市民の皆さんの個人情報については、本人が開示を求めることができます。また、場合により訂正や消去、利用の停止などを求めることもできます。

請求から決定まで

請求：市が保有している個人情報について開示などを希望するときは、市民活動推進課（市役所西棟７階）で請求を受け付けています。開示などの請求は本人、法定代理人または本人の委任による代理人が行うことができます。

本人確認のために、運転免許証、マイナンバーカードなどをご持参ください。印鑑は不要です。
本人に対しても開示できない、以下の情報などもあります。
・開示請求者以外の個人に関する情報
・市が行う事務または事業に関する情報のうち、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

決定：開示などの請求があると、実施機関（市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員など）が請求について取り扱いを決定し、本人に開示などを行います。
決定内容に不服があるときは、審査庁へ審査請求をすることができます。

令和５年度保有個人情報の開示などの請求
実施機関　市長部局　件数51　請求内容　開示51　訂正0　消去0　停止0　決定内容　全部開示30　一部開示17　不開示0　不存在4　審査請求0
実施機関　教育委員会　件数6　請求内容　開示6　訂正0　消去0　停止0　決定内容　全部開示3　一部開示3　不開示0　不存在0　審査請求0
実施機関　そのほか　件数1　請求内容　開示1　訂正0　消去0　停止0　決定内容　全部開示1　一部開示0　不開示0　不存在0　審査請求0
計　件数58　請求内容　開示58　訂正0　消去0　停止0　決定内容　全部開示34　一部開示20　不開示0　不存在4　審査請求0

開示などの請求があった保有個人情報の例
令和5年度は、介護保険の「認定調査票」「主治医意見書」、住民票や戸籍関係の発行履歴などについて開示請求がありました。
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