市報むさしの　No.2264　令和7年（2025年）1月15日号　6面

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税の申告受付が始まります
問い合わせ：市民税課　電話番号60-1823
申告受付期間
市役所　税務署　2月17日（月）〜3月17日（月）


税の申告早わかりチャート

スタート
質問1　令和7年1月1日現在、武蔵野市内に住所がありましたか？
いいえの方は、令和7年1月1日現在住所地の市区町村へお問い合わせください
はいの方は、質問2へ

質問2　令和6年1月1日〜12月31日に収入がありましたか？
はいの方は、質問3へ
いいえの方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック

質問3　障害年金や遺族年金などの非課税所得のみでしたか？
いいえの方は、確定申告が必要かのチェック
はいの方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック


確定申告が必要かのチェック項目
確定申告が必要か不明な方は武蔵野税務署　電話番号53-1311へお問い合わせください

給与収入が主の方
年末調整を受けていない給与収入がある（例：中途退職、アルバイト、給与収入2000万円超の方など）。
給与を1カ所から受けていて、給与所得の年末調整は受けたが、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。
給与を2カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。

公的年金収入が主の方
公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入が400万円を超えている。
公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。

そのほか
事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納める必要がある。
純損失、雑損失、または上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その繰越控除などを受ける。
確定申告をすることで所得税の還付を受けられる（還付が受けられるかどうかは税務署にご確認ください）。

1つでもチェックが入った方は税務署へ
所得税の確定申告へ（市民税・都民税の申告は不要）
税務署で確定申告が不要と言われたので確定申告しない場合は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック
該当しない方は、市民税・都民税の申告が必要かのチェック

市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
給与収入のみで「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている（同一生計配偶者[控除対象配偶者を除く]を追加する場合は申告が必要です）。（給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を追加する方で、所得税の確定申告をしない方は、市民税・都民税申告が必要です）
公的年金等（その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります）の収入のみ（源泉徴収票に追加する控除が無い)。（給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を追加する方で、所得税の確定申告をしない方は、市民税・都民税申告が必要です）
市内に住所がある人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得が45万円以下である。

1つでもチェックが入った方は、税の申告は不要です
該当しない方は、市民税・都民税の申告が必要です。

質問2でいいえ、質問3ではいの方
市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方
非課税証明書が必要な方
保育料の算定、各種手当の受給、助成・免除などの申請を予定している方

該当しない方は、税の申告は不要です
1つでもチェックが入った方は、市民税・都民税の申告が必要です。

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ふるさと納税をした方へ
ワンストップ特例の申請を行った方も注意！
確定申告書第一表の「寄附金控除」の記載と合わせて、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載を忘れずにお願いします。
また、ワンストップ特例の申請を行った方も確定申告を行う場合はワンストップ特例分を含めたすべてのふるさと納税分の寄附金控除を申告する必要があります。
「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載が漏れていると住民税に控除が適用されない場合があります。

令和7年度の税制改正
住宅ローン控除の拡充・延長
子育て世帯（19歳未満の子を有する世帯）または若者夫婦世帯（夫婦のいずれかが40歳未満の世帯）が令和6年に入居する場合には、4年・5年入居の借入限度額が維持されます。また、合計所得金額1000万円以下の者に限り新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が6年12月31日まで延長されました。なお、6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられませんのでご注意ください。

控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の定額減税
合計所得金額が1000万円超1805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者（国内居住者のみ、合計所得金額が48万円以下の配偶者）について、7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。

詳細は市ホームページ参照