市報むさしの　No.2289
毎月1日・15日発行
令和8年（2026年）1月15日号　6-7面　

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税の申告受付が始まります
申告受付期間
市役所
税務署
2月16日（月）〜3月16日（月）

問い合わせ：市民税・都民税申告について…市民税課　電話番号60-1823、所得税などの確定申告について…武蔵野税務署　電話番号53-1311

　申告受付期間を過ぎての申告は、以下の点でご不便をおかけする場合があります。申告受付期間内の申告をお願いします。
市民税・都民税の課税および各種サービスの受給手続きに遅れが生じる可能性があります。
市民税・都民税の課税証明書などの発行に、申告してから数カ月程度かかる場合があります。

手続きガイドからも申告が必要か確認できます

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税の申告早分かりチャート
スタート

令和８年１月１日時点、武蔵野市内に住所がありましたか？

いいえ
令和８年１月１日時点住所地の市区町村へお問い合わせください

はい

令和７年１月１日～12月31日に収入がありましたか？

いいえ
市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方
非課税証明書が必要な方
保育料の算定、各種手当（教育や介護サービス関連など）の受給、助成・免除などの申請を予定している方

該当しない
税の申告は不要です

1つでもチェックが入った方
市民税・都民税の申告


はい

障害年金や遺族年金などの非課税所得のみでしたか？

はい

障害年金や遺族年金などの非課税所得のみでしたか？

いいえ
確定申告が必要かのチェック項目
確定申告が必要か不明な方は武蔵野税務署へお問い合わせください。

主に給与収入の方
年末調整を受けていない給与収入がある（例：中途退職、アルバイト、給与収入2000万円超の方など）。
給与を1カ所から受けていて、給与所得の年末調整は受けたが、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。
給与を２カ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えている。

主に公的年金収入の方
公的年金等（※1）の収入が400万円を超えている。
公的年金等（※1）の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円を超えている。
※1　その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります

そのほか
事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納める必要がある。
純損失、雑損失、または上場株式等に係る譲渡損失が生じ、その繰越控除などを受けたい。
確定申告をすることで所得税の還付を受けたい（還付が受けられるかどうかは武蔵野税務署にご確認ください）。

1つでもチェックが入った方
所得税の確定申告
（市民税・都民税の申告は不要です）

該当しない

税務署への確定申告が不要な場合

市民税・都民税の申告が必要かのチェック項目
給与収入のみで「給与支払報告書」が勤務先から市に提出されている（合計所得金額が1000万円を超える方が同一生計配偶者を追加する場合は申告が必要です）。（※2）
公的年金等（※1）の収入のみ（源泉徴収票に追加する控除が無い)。（※2）
市内に住所がある人の税法上の扶養親族であり、前年の合計所得金額が45万円以下で、所得内容を記載した非課税証明書の申請予定はない。(※３)
※2　給与所得、公的年金等の源泉徴収票に記載のない住民税の控除を追加して受けたい方で、所得税の確定申告をしない方は、市民税・都民税申告が必要です
※3　被扶養者の表記のある非課税証明書（所得内容記載なし）は交付できます

1つでもチェックが入った方

該当しない


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ふるさと納税をした方へ

ワンストップ特例の
申請を行った
方も注意！

確定申告をする場合は、申告書第一表の「寄附金控除」の記載と合わせて、第二表「住民税・事業税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載を忘れずにお願いします。
また、ワンストップ特例の申請を行った方も確定申告を行う場合はワンストップ特例分を含めたすべてのふるさと納税分の寄附金控除を申告する必要があります。
「都道府県、市区町村への寄附（特例控除対象）」への記載が漏れていると住民税に控除が適用されない場合があります。

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令和８年度の税制改正

詳細は市ホームページ参照

非課税となる収入の上限変更（給与所得者）
　給与収入金額が190万円以下の方の給与所得控除額が最大10万円引き上げられます。これにより、所得税と住民税がかかる年収の水準が、次のように変わります。（※給与収入のみで扶養等がない場合）


改正前

住民税			
給与収入～100万円	：非課税
給与収入～103万円	：課税			
給与収入～110万円	：課税			
給与収入～160万円	：課税		

所得税
給与収入～100万円：非課税
給与収入～103万円	：非課税		
給与収入～110万円	：課税		
給与収入～160万円	：課税		

改正後

住民税	
給与収入～100万円：非課税
給与収入～103万円	：非課税		
給与収入～110万円	：非課税		
給与収入～160万円	：課税		

所得税
給与収入～100万円：非課税
給与収入～103万円	：非課税		
給与収入～110万円：非課税	
給与収入～160万円	：非課税

※給与収入金額は、源泉徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です


扶養控除等に係る所得要件の引き上げ
　扶養控除等の適用を受ける場合などにおける所得要件額が10万円引き上げられます。	

所得要件：同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額　
改正前：48万円
改正後：58万円
所得要件：ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
改正前：48万円
改正後：58万円
所得要件：勤労学生の合計所得金額
改正前：75万円
改正後：85万円
所得要件：家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額
改正前：55万円
改正後：65万円


特定親族特別控除の創設
　19歳以上23歳未満の者の内、合計所得金額が58万円を超え、扶養控除を適用できない者についても123万円以下であれば、段階的に控除を受けられるようになります。
※扶養親族の方でも、合計所得金額が45万円を超えた場合は本人に市民税・都民税が課税されることがあります

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市民税•都民税の申告は電子または郵送で市役所へ
市民税・都民税の電子申告が始まりました！

eLTAX（電子申告）
令和8年度から、市民税・都民税の申告について、スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用して、eLTAX(エルタックス)ホームページ・マイナポータル・市ホームページを経由する電子申告が始まりました。ぜひ活用してください。

個人住民税の電子申告について

郵送での提出書類と郵送先
【提出書類】
①令和８年度　市民税・都民税申告書 ※電話番号を必ず記入してください
②マイナンバーカード両面の写し、または番号確認書類および本人確認書類（運転免許証など）の写し
③令和７年中の所得が分かる資料　（例）源泉徴収票など
④各種控除を申告する方は、各種証明書など（原本）
　（例）生命保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など
※資格確認書や医療費通知を提出する場合は、保険者番号および被保険者等記号・番号部分を塗りつぶしてください

<郵送先>郵便番号180-8777　武蔵野市役所市民税課
【申告書などの入手方法】
前年に市民税・都民税の申告書を提出した方には、２月４日（水）に申告書と返信用封筒を発送します（前年の申告内容から、申告が不要と思われる方を除く）。
申告書や医療費控除の明細書は、市ホームページからも印刷可。

申告書・各種書類

市民税・都民税申告受付会場へお越しの方

申告受付本会場
２月16日（月）～３月16日（月）
※土・日曜、祝日を除く
午前９時30分～正午、午後１時～４時30分
市役所411会議室
※昨年と異なります

出張受付会場	２月25日（水）
午前９時30分～正午、午後１時～４時
スイングスカイルーム（境2–14–1）

持ち物：左記【提出書類】、ボールペン

滞在時間の短縮にご協力ください
下記について、あらかじめ自宅などで記入・作成して来場してください。
申告書の氏名・個人番号（マイナンバー）・電話番号・そのほか分かる箇所すべて
医療費控除を申告する場合は「医療費控除の明細書」（領収書の添付は不可）
※市民税・都民税の電子申告について、作成補助や相談は申告受付会場では受け付けていません
※申告受付会場では紙の申告書のみ受け付けます

確定申告の作成補助や相談は税務署へ
(市役所で相談は受けられません)

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確定申告はマイナンバーカードを使って自宅から!!
確定申告はぜひスマホで！簡単便利♪

確定申告は自宅などからe-Taxでスムーズに手続きを

確定申告をする方へ、市役所からのお願い
確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項」や「住民税・事業税に関する事項」の住民税欄への記載をお願いします。記載が漏れている場合、個人住民税に控除が適用されない場合があります。
個人住民税への反映が遅れる場合がありますので、申告期限内にご申告ください。

所得税等申告書作成会場へお越しの方
事前申込

日程：2月16日（月）～3月16日（月）（土・日曜、祝日を除く。３月１日［日］は開場）
時間
受付時間：午前８時30分～午後４時（提出は５時まで）
相談時間：午前９時～午後５時
場所：武蔵野税務署（吉祥寺本町3-27-1）

令和７年分の申告書作成会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。
当日、申告書作成会場でも入場整理券を配付しますが、長時間お待ちいただく場合があります。配付が終了し次第、事前予約の方以外の受け付けを締め切ります。
1月26日（月）～3月16日（月）は、税務署の駐車場は使用できません。

事前予約はLINEアプリから


税理士による無料申告相談へお越しの方
事前申込
小規模納税者の「所得税及び復興特別所得税」および「個人消費税」、年金受給者および給与所得者の「所得税及び復興特別所得税」の申告（土地、建物および株式などの譲渡所得がある場合を除く）のための無料申告相談です。

日時：２月６日（金）午前９時30分～11時10分、午後１時～３時30分
場所：	スイングレインボーサロン（境2-14-1）
持ち物：確定申告に必要な書類、前年の申告書などの控え、筆記用具、計算機器、マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類
申込：事前申込サイト

※令和７年分の税理士による無料申告相談は、混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けます
※税務署および市役所、会場などでの電話申し込みは受け付けていません
※一部、当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第終了します

税理士無料相談事前申込サイト

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「にせ税理士」および「にせ税理士法人」にご注意ください。税理士は、税理士証票を携帯し、税理士バッジを着用しています。
東京税理士会https://www.tokyozeirishikai.or.jp

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社会保険料控除
令和7年中に納めた国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、社会保険料控除の対象になります。確定申告などに証明書や領収証書などの添付は不要です。

お手持ちの資料で納付済額の確認ができます。

年金天引きの納付額
年金保険者から１月に送付される「公的年金等の源泉徴収票」に１年間の納付済額が記載されています。

納付書や口座振替の納付額
お手持ちの領収証書などまたは記帳後の登録口座の通帳に記載されています。

納付済額を確認したい方は、市ホームページの申込フォーム、電話または直接市役所でお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ：①国民健康保険税について…納税課　電話番号60-1827、②介護保険料について…高齢者支援課　電話番号60-1845、③後期高齢者医療保険料について…保険年金課　電話番号60-1913

高齢者の障害者控除対象者認定書の交付
65歳以上で要介護または要支援認定を受けている方は、所得税・住民税などの控除が受けられる場合があります。申請により、該当する方に障害者控除対象者認定書を交付しています。

そのほか：認定基準日は申告対象年の12月31日（申請は毎年必要。認定書の発行には申請から1週間～10日程度かかります）
申し込み・問い合わせ：申請書（高齢者支援課で配布、市ホームページからも印刷可）を郵送または直接郵便番号180-8777高齢者支援課　電話番号60-1925へ。











