介護保険 よくある質問

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ページ番号1003940  掲載日 2026年8月6日

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質問介護保険サービスを利用するつもりはないが、介護保険料を納める必要があるか。

回答

介護保険制度は、40歳以上のかたが保険料を支払い、介護が必要になったときに、サービスを利用するという社会保険制度です。皆様の介護保険料と公費で支えられています。社会全体で支えていく制度のため、サービスを利用していなくても、介護保険料を納めていただく必要があります。

納期限までの納付が難しい場合は、そのまま放置することなく、高齢者支援課介護保険係収納担当にご相談ください。収支の状況などを伺ったうえで、分割納付など今後の納付についてご案内します。
納期限を過ぎると、日数により延滞金が加算されます。督促状が送付され、それでもご連絡やご相談がない場合は、滞納処分が行われます。
滞納処分とは、納付義務者の財産を差押え・換価(お金に換えること)を行い、未納の介護保険料に充当するという、一連の強制徴収手続きです。
また、保険料の滞納が一定期間以上の場合、介護保険サービスを利用する際に、給付の制限が加えられる場合があります。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
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