特別徴収税額通知書に関する申請 よくある質問
質問普通徴収希望と記載して給与支払報告書を提出した従業員について、特別徴収の税額通知書が届いたのはなぜですか。
回答
給与所得者は原則、特別徴収となります。ただし、以下に示している普通徴収切替理由に該当する場合は普通徴収が認められます。
普通徴収希望で給与支払報告書を提出していただいている場合でも、普通徴収とする正当な理由が明記されていない(普通徴収切替理由書の提出等がない)場合、特別徴収として決定しています。6月分より住民税の徴収、納入および諸手続きをお願いします。
特別徴収ができない正当な理由がある場合は、普通徴収に切り替える手続きができますので、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
普通徴収切替理由とは
以下、いずれかに当てはまる場合です。
- 事業所の総従業員数が2人以下
- 他の事業所で特別徴収している
- 給与が少なく税額が引けない
- 給与の支払いが不定期
- 事業専従者である(個人事業主のみ対象)
- 退職者または退職予定者(死亡も含む)
- 休職等により給与の支払いを受けない
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