受動喫煙対策への支援について

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ページ番号1029630  更新日 2026年6月9日

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国や都では、受動喫煙対策として事業者が屋内の喫煙専用室、屋外喫煙所等を設置する際の支援や相談等の支援を行っています。

東京都

受動喫煙防止対策支援補助金

東京都では、都内の中小飲食店・宿泊施設が喫煙専用室等を設置する際に補助を行っています。

【補助対象】
中小飲食店のうち、以下に該当する事業者
東京都内の飲食店(個人又は中小企業が経営し、大企業が実質的に経営に参加していない店)であり、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(料亭、バー等)及び同条第11項に規定する特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ等)
(注意)上記に該当しない飲食業を営む中小企業者等については、公益財団法人 東京都中小企業振興公社で実施しています。

【補助対象事業及び補助上限額】

  • 「喫煙専用室」・「指定たばこ(加熱式たばこ)専用喫煙室」の設置
  • 1施設につき、400万円上限

【問い合わせ先】
受動喫煙対策に係る相談窓口
東京都受動喫煙防止条例の内容や、関連する施策等に関する問い合わせ

電話 0570-069690(もくもくゼロ)
受付時間 平日午前9時から午後5時45分まで

厚生労働省

受動喫煙防止対策助成金

職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。
(注意)国の助成金は工事費の一部を補助するもので、工事費の全額を補助するものではありません。

【対象事業主】
労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること
(注意) 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
(注意) 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

【助成対象】
一定の要件を満たす「専用喫煙室」「指定たばこ専用喫煙室」の設置に必要な経費

【助成率、助成額】
喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの 3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
上限100万円

【問い合わせ先】
受動喫煙防止対策助成金について、詳しくは、最寄りの都道府県労働局へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課 健康増進係
〒180-0001 東京都武蔵野市吉祥寺北町4-8-10 武蔵野市立保健センター1階
電話番号:0422-51-7006 ファクス番号:0422-51-9297
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。