医療費のお知らせ よくある質問
質問1 医療費のお知らせが届かないのですが?
国民健康保険の医療費のお知らせは、毎年2月下旬、11月下旬に世帯主様宛にお送りしています。世帯主以外のかたが受診した場合でも、世帯主様宛に送付されますのでご確認ください。
また、対象期間内に医療機関等を受診していない場合は、送付されません。
質問2 受診した医療機関が記載されていないのですが?
以下の場合、記載されないことがあります。
- 医療機関等からの情報提供が遅れた場合
- 他の保険に切り替わった場合(例 75歳到達後の診療分は後期高齢者医療制度の医療費のお知らせに記載されます。)
- 保険適用外の診療(健康診断、予防接種など)
- 柔道整復師(整骨院)、はり・きゅう、あんま・マッサージの施術
質問3 記載されている金額が、実際に支払った金額と違うのですが?
1. 保険適用外の費用は含まれません
窓口で支払った金額のうち、保険適用外の費用はお知らせに記載されません。
お知らせに記載されないもの:
- 差額ベッド代(個室料金など)
- 文書料(診断書作成費用など)
- 予防接種・健康診断の費用
- 保険適用外の治療費
- タクシー代など
例: 入院で窓口負担10万円を支払ったが、個室料金3万円が含まれていた場合
- 医療費のお知らせには保険適用分の7万円のみが記載されます。
2. 医療機関での請求内容の訂正があった場合
医療機関が保険請求の内容を後日訂正した場合、訂正後の金額が記載されます。
例: 保険請求の内容に誤りがあり、医療機関から返金があった場合
- 医療費のお知らせには訂正後の金額が記載されます。
- 窓口で最初に支払った金額とは異なります。
3. 医療機関での金額の端数調整
医療機関からの保険請求額の10円未満が端数調整されることがあるため、窓口で支払った額と一致しない場合があります。
質問4 高額療養費の払い戻しがあった場合は?
高額な医療費を支払った後、高額療養費として払い戻しを受けた場合でも、お知らせには窓口で最初に支払った金額が記載されます。
例: 手術で窓口負担30万円を支払い、後日25万円が払い戻された場合
- 医療費のお知らせには30万円と記載されます。
- 最終的な自己負担は5万円ですが、払い戻し前の金額が記載されます。
質問5 亡くなった家族(世帯員)の医療費が記載されていないのですが?
医療費のお知らせには亡くなったかたの医療費は記載されません。
かかった費用を世帯主が負担していた場合、世帯主が医療費控除の申告をすることができますが、金額は医療機関発行の領収書でご確認ください。
質問6 医療費のお知らせとは何? 何のために送られてくる?
武蔵野市国民健康保険の被保険者に対して、医療費の額を通知するものです。
支払った医療費を知ることで健康に対する認識を深めてもらうために送付しています。
また、結果として、医療機関等の不正請求の発見や国民健康保険事業の健全な運営につながることが期待されます。
質問7 医療費のお知らせの取り組み状況は?
昭和55年7月4日厚労省からの通知(保発第51号)によって示され、武蔵野市では平成12年7月1日施行の実施要綱(平成27年4月要綱第52号)に基づいて通知しています。
また、 平成29年度税制改正の大綱(平成28年12月22日閣議決定)及び所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法(昭和44年法律第33号)により、医療費控除の申告手続が改正され、医療費通知を医療費の明細書として確定申告書に添付した場合には医療費の領収書の保存を要しないこととされたことに伴い、健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第41号)が平成30年度から施行されたため、武蔵野市では平成30年度に要綱を改正し、自己負担額3,010円以上の医療費のみ記載して通知していたものを、全ての医療費を記載した通知に変更しました。
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