令和8年5月26日以降市区町村長による氏名の振り仮名の記載が始まります

このページの情報をXでポストできます

ページ番号1054527  掲載日 2026年5月29日

印刷 大きな文字で印刷

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、氏名の振り仮名が記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法施行により、氏名の振り仮名が記載事項に追加され、戸籍上公証されることになりました。

氏名の振り仮名の届出(届出可能期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)

令和7年度中に本籍地より振り仮名の通知が発送されました。(送付時期は本籍地により異なる)

通知に記載している仮の振り仮名が誤っている場合や、戸籍の振り仮名記載を急ぐ場合は令和8年5月25日までに「氏名の振り仮名の届」が必要です。

「氏名の振り仮名の届」の受付は終了いたしましたので、ご注意ください。

市区町村長による氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年以内に届出がなかった場合、通知した氏名の振り仮名が本籍地の市区町村長の職権で令和8年5月26日以降戸籍に記載されます。(時期は本籍地により異なります。)

記載された振り仮名が誤っているかたは「氏名の振り仮名変更届」を届出することで戸籍に記載される振り仮名を正しいものに変更することが可能です。

「氏名の振り仮名変更届」を届出する際に、家庭裁判所の許可を取らずとも届出することが可能な場合があります。そちらの条件や届出方法の詳細は本籍地にお問い合わせください。

「氏名の振り仮名届」はマイナポータルからオンラインで届出可能でしたが、「氏名の振り仮名変更届」はオンラインでの届出は不可となっております。お届けの際はご注意ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください

このページについてご意見をお聞かせください


このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1840 ファクス番号:0422-51-9287
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。