個人住民税の住宅ローン控除

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ページ番号1032718  更新日 2026年11月9日

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新築・購入等で住宅ローンを利用しているかたは、個人住民税の住宅ローン控除が受けられる場合があります。

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

所得税の住宅ローン控除の適用を受けた場合において、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額があるかたは、居住開始年月に応じて一定の金額を個人住民税の所得割額から税額控除します。

対象者

次の条件がすべて当てはまるかた

  • 前年分の所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けている
  • 平成21年から令和12年12月末までに入居している
  • 所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある

(注意)住宅ローン控除を適用しなくても所得税が0円だったかた、住宅ローン控除が所得税で全て引ききれたかたは対象外です。

手続き等

市への申告は不要です。確定申告や年末調整により、所得税の住宅ローン控除を受けるための手続きをしてください。

個人住民税からの控除額

控除額

控除額は、次の1、2のいずれか小さい額になります。

  1. 前年の所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  2. 下表の控除限度額
控除限度額表
項番 居住開始年月日 主な要件 控除限度額
(1) 平成21年1月から令和3年12月末まで 項番(2)~(4)に該当する場合を除く

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の5%

上限97,500円
(2)

平成26年4月から令和3年12月末まで

【特定取得】:住宅取得にかかる消費税率が8%か10%の場合(項番(3)、(4)に該当する場合を除く)

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の7%

上限136,500円
(3)
  • 【特別特定取得】令和元年10月から令和2年12月末まで
  • 【特例取得】令和元年10月から令和3年12月末まで
  • 【特別特定取得】:住宅取得にかかる消費税率が10%の場合
  • 【特例取得】:特別特定取得のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による入居期限の延長により、新築(注文住宅)の場合は令和2年9月末まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年11月末までに、住宅の取得等に係る契約を締結している場合

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の7%

上限136,500円
(4) 【特別特例取得または特例特別特例取得】令和3年1月から令和4年12月末まで
  • 【特別特例取得】:特別特定取得のうち、新築(注文住宅)の場合は令和2年10月から令和3年9月まで、分譲住宅・中古住宅の取得等の場合は令和2年12月から令和3年11月までに住宅取得等に係る契約を締結している場合
  • 【特例特別特例取得】:特別特例取得のうち、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅を取得する場合

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の7%

上限136,500円
(5) 令和4年1月から令和4年12月末まで 項番(4)に該当する場合を除く

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の5%

上限97,500円
(6) 令和5年1月から令和7年12月末まで  

{所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額-480,000円)}の5%

上限97,500円
(7) 令和8年1月から令和12年12月末まで  

所得税の課税総所得金額等の5%

上限97,500円

詳しい要件等については、下記リンクをご覧ください。

その他

所得税の住宅ローン控除のうち、特定増改築等(一定のバリアフリー改修工事・省エネ改修工事・多世帯同居改修工事)に係る住宅ローン控除は住民税の住宅ローン控除の対象ではありません。

税制改正による住宅ローン控除の拡充

令和7年度以降の税制改正により、子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せや新築住宅の床面積要件の緩和等の拡充が行われました。

詳細については、上記外部リンクの「住宅ローン減税(国土交通省)」をご確認ください。

その他の税額控除

その他の税額控除については、下記リンクをご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課市民税係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1823 ファクス番号:0422-51-9186
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