令和8年度 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書の発付のおしらせ

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ページ番号1028447  更新日 2026年5月8日

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令和8年5月15日(金曜日)、5月25日(月曜日)に令和8年度 給与所得等に係る市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書を発付予定です。

地方税法第321条の4及び武蔵野市市税条例第33条の4の規定により、特別徴収義務者を指定し、税額決定通知書を発付しています。

令和8年度の変更点

給与所得控除の見直し

給与収入金額が190万円以下のかたの給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられます。

(注意)給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。

扶養親族等の所得要件の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。詳細は下記リンク「令和8年度の個人住民税の変更点」をご確認ください。

大学生年代の子等を有する親等への特別控除(特定親族特別控除)の創設

特定親族(19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万超123万円以下の者)についても段階的に控除を受けられます。

(注意)特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族としては扱われません。よって、扶養親族の人数により判定する住民税非課税基準の計算にも特定親族特別控除の該当者は含まれません。

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