武蔵野市議会議員選挙に係る公職の候補者等の政治活動用ポスターの取扱いについて
公職の候補者等の個人(後援団体も含む)の政治活動用ポスターは、公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号の規定により、任期満了日の6カ月前に当たる日から当該選挙期日までの間、当該選挙区内において掲示が禁止されることとなります。
武蔵野市議会議員選挙の場合、任期満了が令和9年4月30日ですので、その6カ月前に当たる令和8年10月30日から選挙期日まで掲示できません。
この期間において掲示されている公職の候補者等の個人の政治活動用ポスターについては、同法第147条の規定により撤去の対象となりますのでご注意ください。
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