就労予定や就労状況を変更する予定のかた

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ページ番号1006877  更新日 2026年9月15日

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認可保育施設に入所できた場合の就労状況で申込することができます(申込時、その旨が記載された就労証明書の提出が必要)。

(注意)申込した時と状況が変わった場合には子ども育成課まで至急ご連絡ください。

提出書類

状況 必要書類
就労の予定が決まっているかた
  1. 就労予定先の就労証明書
  2. 求職活動誓約書

現在就労中だが、入所予定日までに変更の予定があるかた

(就労先が変わらない場合)

  1. 就労証明書
  2. 求職活動誓約書(2にチェック)

現在就労中だが、入所予定日までに変更の予定があるかた

(就労先が変わる場合)

  1. 就労予定先の就労証明書
  2. 求職活動誓約書(2にチェック)

自営業で就労予定の方

自営業で就労予定の場合、上記の書類のほか「自営を証明する書類」、「入所月中に上がった事業収入を証明する書類」を就労開始後に提出してください。

注意!

入所月の末日までに申込時の就労証明書どおりの就労を開始し、開始日より2週間以内に下記の2点をご提出ください。

就労を開始できなかった場合又は下記書類の提出がない場合は退所となります。

  1. 教育・保育給付認定変更申請書兼届出書(就労状況の変更)
  2. 就労証明書(証明日が就労開始日あるいは変更日以降のもの)

就労予定・状況変更予定で認可保育施設に入所した場合

認可保育施設に入所した場合には所定の手続きがありますのでご確認ください。

1.就労予定のかた

入所した日の属する月の月末までに、就労を予定していた事業所で就労を開始したという旨の就労証明書の提出が必要になります。

自営業の場合、入所月末日までに就労開始、かつ、売上が上がっていることが 条件です。

2.就労状況変更予定のかた

入所した日の属する月の月末までに、就労状況変更予定での申込時と同一の内容で変更され、その状況で就労を開始した旨の就労証明書の提出が必要になります。

注意!

以下の場合は原則、内定取消又は退園となる場合があります。

  • 入所月中に就労の開始・変更ができない場合
  • 自営業で、入所月中に就労の開始・変更、売上があげられない場合
  • 申込時に提出した書類と就労時間又は日数が異なる場合

(注意)申込した時と状況に変更がある場合には、子ども育成課まで至急ご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。