申込内容・家庭状況等が変更になったときは

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ページ番号1006882  更新日 2026年9月15日

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申込内容・家庭状況等が変更になったときは、変更申請書兼届出書(教育・保育給付認定)等の提出が必要です。変更があったにもかかわらず、変更の連絡がなく書類の提出もない場合、入所内定を取り消すことや在園のかたは退園していただく場合がありますので、ご注意ください。

変更申請書兼届出書(教育・保育給付認定)のみ提出が必要な場合

  • 住所・連絡先を変更したとき
  • 世帯員に増減があったとき(ただし、離婚によりひとり親になった場合は、ひとり親であることの証明が必要です)

変更申請書兼届出書(教育・保育給付認定)と就労証明書の提出が必要な場合

  • 転職したとき
  • 勤務時間・勤務日数が変更になったとき

変更申請書兼届出書(教育・保育給付認定)とその他書類の提出が必要な場合

  • 産後休暇や育児休業を取得するとき「産後・育児休業等証明書」をご提出ください。
  • 産後休暇や育児休業から復職するとき「復職証明書」をご提出ください。
  • 退職したとき「求職活動誓約書」をご提出ください。
  • 申込みの必要がなくなったとき「保育施設入所申込(辞退・取下届)」をご提出ください。

希望園を変更したい場合

認可保育施設等を申込済みのかたで、利用を希望する認可保育施設(事業)を変更する場合は、適用したい入所月の申込締切日時までに「希望認可保育施設(事業)変更届」をご提出ください(電子・郵送可)。

注意!

変更があったにもかかわらず、変更の連絡がなく書類の提出もない場合、入所内定を取り消すことや在園のかたは退園していただく場合がありますので、ご注意ください。提出書類などについて不明な点がある場合は、子ども育成課にご確認ください。

(注意)必要な書類は、下記の添付ファイルをご利用になれます。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課(保育認定担当)
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1854 ファクス番号:0422-51-9223
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。