定期購入のトラブルに注意!
通信販売はクーリング・オフできません
【事例1】
スマートフォンで、美容液が「初回お試し価格980円」との広告を見て1回試してみようと注文した。翌月も同じ商品が届き、商品代金が7000円とあり、初めて定期購入の契約になっていることを知った。解約したい。
【事例2】
ネットの広告に「いつでも解約可能」「購入回数に縛りなし」とあった定期購入のサプリメントを、お試し価格1000円で注文した。初回のサプリメントが届き、解約の電話をしたら「次回発送予定日の10日前までに連絡が必要。すでに期限を過ぎているので、2回目は受け取ってほしい。」と言われたが、納得できない。
【アドバイス】
通信販売での「定期購入」に関する相談が、高齢の方から多く寄せられています。特にインターネット通販の定期購入の相談では解約に関するトラブルが増えています。通信販売は無条件で契約を解除できる「クーリング・オフ」制度はありません。返品や解約に関しては事業者が定めるルールに従う必要があります。申込前に「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、商品の内容や取引条件・解約条件などを慎重に確認することが重要です。注文時の最終確認画面は、印刷するかスクリーンショットで保存しておきましょう。
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