家賃の値上げの通告が来たが…

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ページ番号1055089  掲載日 2026年10月12日

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仕方がないのか?断るとどうなる?

【事例1】

賃貸アパートに10年間住んでいるが、管理会社から次回更新時に10万円の家賃を1万5000円値上げすると言われた。これまで値上げはなかったが、物価も上昇しているし仕方がないのか?

【事例2】

来月が更新時期だが今月に入って家主から家賃を2万円値上げしたいと言われた。急にそんなことを言われてもすぐには決められない。更新時までに新たな家賃が決まらなかったら賃貸借契約はどうなる?

【アドバイス】

家賃増額の請求を受けた場合、直ちに応諾する必要はありません。家主が家賃増額を請求するのは借地借家法32条1項に基づいて、(1)固定資産税その他の負担の増加、(2)土地、建物価格の上昇、(3)近隣同種の家賃の情報、(4)その他の経済事情の変動、により現在の家賃が不相当となった場合です。従って増額の水準に納得いかない場合は(1)~(4)の根拠について具体的な数字の提示を求めるなどして納得のいくまで話し合うことを勧めます。

双方が話し合っても合意できない場合は民事調停の場で話し合うことになります。ここでも調停が成立しない場合には家主は訴訟を提起して裁判所が相当な家賃を確定します。この間、賃借人にとって大切なことはこれまでと同じ額の家賃を払い続けることです。家主が受け取りを拒否する場合には法務局に供託するという方法もあります。

値上げの交渉が長引いて更新手続きがなされないまま更新日を過ぎた場合は法定更新となります。法定更新されると、従前の契約と同一条件で更新されたものとみなされ、その後は期間の定めのない契約となります。期間の定めのない契約はいつでも解約の申し入れができますが、家主からの解約には「正当事由」等一定の要件が必要となります。

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